文字サイズ
自治体の皆さまへ

常滑市公契約条例にご理解とご協力をお願いします

6/50

愛知県常滑市

市が発注する公契約の適正な履行の確保や労働者などの適正な労働条件の確保を図り、市民福祉の向上および地域経済の健全な発展に寄与することを目的とした「常滑市公契約条例」を令和5年4月1日から施行しました。
公契約にかかわる事業者の皆さんを始め、労働者の皆さんも条例の趣旨にご理解・ご協力をお願いします。

■「公契約」とは
市が締結する工事、製造その他の契約および市が指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定のことです。

■「公契約条例」とは
公共事業の発注者である市と、受注者である事業者が協力して、公共事業で働く労働者のより良い労働環境を確保し、公契約の適正な履行と品質確保に取り組むための条例です。

■労働条件報告書の提出にご協力をお願いします
特定公契約の受注者およびその下請負者(二次下請負者以降も含む)の皆さんは、労働条件報告書の提出が必要です。
※報告書は受注者が取りまとめて、契約後速やかに市(監督職員など)へ提出してください。

※詳細は市ホームページを確認してください。

◇特定公契約(労働条件報告書提出)の対象

問合せ:財政課契約・検査チーム
【電話】47-6103
【FAX】35-4567

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU