浄化槽を管理する人は、法令により保守点検・清掃を実施し、また法定検査を受けなければならないとされています。
浄化槽を適正に管理し、長く大切に使いましょう。
■法定検査
浄化槽が正常に機能しているか、水質検査などにより総合的に判断するための検査です。年1回、知事が指定した検査機関で受けてください。
◇指定検査機関(一社)県薬剤師会
【電話】052-683-1131
■保守点検
浄化槽が適正に機能するよう、機器の点検・修理や消毒薬の補充などを行います。知事の登録を受けた業者に依頼してください。
■清掃
浄化槽は、し尿などを微生物の働きによって浄化しますが、汚泥などが発生するため、年1回以上汚泥などの引き抜きや洗浄が必要です。市の許可を受けた業者に依頼してください。
◇清掃業者
・(株)テクア
【電話】35-3817
・(有)マルハチ
【電話】42-2976
問合せ:生活環境課環境保全チーム
【電話】47-6115
【FAX】35-3939
<この記事についてアンケートにご協力ください。>