■現況届を提出してください
現況届は、児童手当を引き続き受給する要件があるかを審査するためのものです。5月末に現況届を対象者に送付しますので、提出してください。
※未提出の場合、6月分以降の手当を受給できなくなります。
※公務員は勤務先で手続きしてください。
■所得上限限度額を超過した人の再申請について
所得上限限度額を下回る場合、改めて児童手当などの申請ができます。
対象者:所得上限限度額の超過により、現在、児童手当などの支給を受けていない人で、その翌年度以降に所得上限限度額を下回る人
※申請方法などの詳細については、市ホームページを確認してください。
※申請なしに自動的に支給開始はされません。
支払時期:6月、10月、2月の9日
※6月の支払いは、6月9日(金)です。
問合せ:子育て支援課
【電話】47-6150
【FAX】34-7879
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