■国民健康保険税軽減判定所得などの変更(下表参照)
税制改正に伴い、均等割・平等割の軽減判定所得が変更され、軽減対象者を拡大されます。また、課税限度額の引き上げも実施されます。
課税限度額の改正内容:支援分20万円→22万円
問合せ:税務課
【電話】47-6104
【FAX】35-6944
■後期高齢者医療保険料軽減判定所得の変更(下表参照)
保険料の均等割額の軽減判定が変更され、2割・5割軽減が受けられる対象者が拡大されました。
問合せ:保険年金課
【電話】47-6114
【FAX】34-5607
※「給与所得者等」とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有する人、または一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える公的年金などの支給を受け、給与所得を有しない人を指します。
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