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国民年金保険料の免除・猶予制度

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愛知県常滑市

経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合は、申請により保険料の納付が免除、または猶予される制度があります。

■免除・猶予
◇納付免除
本人、配偶者、世帯主の各人の前年所得が基準額以下の場合に納付免除が受けられます。所得により該当する免除額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4段階あります。

◇納付猶予
50歳未満の人(学生を除く)で、本人と配偶者の前年所得が基準額以下の場合、納付が猶予されます。大学、大学院、短期大学、高等学校、専修学校などに在学の人は、本人の前年所得が基準以下の場合、納付が猶予されます(学生納付特例)。

■保険料の追納
免除・猶予期間中の保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)することができます。納付の申出が必要です。
※当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされる場合があります。

■免除・猶予期間の取扱い
◇受給資格
老齢基礎年金・障害者基礎年金・遺族基礎年金を受給するための資格要件に算入されます。

◇年金の受給額
納付が猶予された場合、年金の受給額に反映されません。一部免除の場合は、一部納付保険料を納付していれば受給額へ反映されます。
手続き:7月3日(月)~
受付場所:保険年金課

◎電子申請ができるようになりました!
対象手続などの詳細は、マイナポータルホームページをご確認ください。

問合せ:
・保険年金課
【電話】47-6114
【FAX】34-5607
・半田年金事務所
【電話】21-2375

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