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特定小型原動機付自転車用の課税標識(ナンバープレート)を交付します

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愛知県常滑市

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)用の課税標識を令和5年7月1日(土)から交付します。
7月1日より前に原動機付自転車として課税標識の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の定義をすべて満たす場合は無償で課税標識を交換することができますので、税務課で手続きを行ってください。なお、引き続き原動機付自転車用課税標識を使用することも可能です。

■特定小型原動機付自転車の定義》
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の3点をすべて満たしているもの。
(1)長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
(2)原動機の定格出力が0.6キロワット以下
(3)最高速度が20キロメートル毎時以下

■課税標識を交換する際の持ち物
・現在お持ちの課税標識
・身分証明書
・定義を満たすことが分かる書類・パンフレットなど

問合せ:税務課
【電話】47-6104
【FAX】35-6944

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