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自治体の皆さまへ

高額な診療を受ける人は「認定証」を提示しましょう

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愛知県常滑市

国民健康保険に加入している人で、「認定証」を提示することにより、所得の区分に応じて、医療機関などでの支払いが自己負担限度額までになります。区分は下表のとおりです。
認定証の発行は申請が必要です。認定証が必要な人は保険年金課までお越しください。
認定証の区分は毎年8月に再判定するため、更新する場合も申請が必要です。
(1)国民健康保険被保険者証
(2)世帯主および対象者の個人番号カードまたは通知カード
(3)届出人の身分証明書(免許証など)
を用意してください。
※世帯主と国保加入者全員の所得により認定するため、未申告者(税法上の扶養になっている人を除く)がいると上位所得者として判定します。収入がない人でも市県民税申告をしてください。

■自己負担限度額(月額)
◇70歳未満

◇70~74歳

*1 過去12カ月以内に、同一世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合の4回目以降の額
*2 「高齢受給者証」を医療機関等に提示すれば、支払額は自己負担限度額までとなるため、認定証は必要ありません。

■自己負担限度額の計算条件
◇70歳未満の人
個人ごと、歴月ごと、医療機関ごと(同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別)に計算し、21,000円以上の自己負担が複数ある場合は合算できます。

◇70~74歳の人
歴月ごとに合算します。

《共通》
入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。
認定証を提示しても、高額療養費支給申請の対象となる場合があります。
対象となる人には、世帯主宛てに申請の案内を送付します。
詳細な計算条件は保険年金課に問い合わせてください。

問合せ:保険年金課
【電話】47-6114
【FAX】34-5607

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