国民健康保険(国保)は、職場の健康保険などの加入者、後期高齢者医療制度の加入者、生活保護を受けている人を除き、すべての人が国保に加入しなければなりません。
■こんなときは14日以内に届出を!
全ての届け出に必要なもの:
(1)世帯主および該当者の個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号通知カード
(2)届け出に来る人の身分の確認ができるもの(免許証など)
■加入の届出が遅れると
国保税は、届出日からではなく、国保の加入資格が発生した日(職場の健康保険の資格喪失日や転入日など)までさかのぼって納めなければなりません。
また、保険証交付前の医療費が全額自己負担になる場合があります。
■脱退の届出が遅れると
職場の健康保険などに加入したら、国保を脱退する届出が必要です。届け出がない限り、国民健康保険税の請求をとめることはできません。
また、職場の健康保険などの資格を取得した日以降に国保の保険証で受診したり、国保の検診を受けたりした場合、国保が負担した医療費を返還していただきます。
問合せ:保険年金課
【電話】47-6114
【FAX】34-5607
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