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高額医療・高額介護合算制度

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愛知県常滑市

■7月31日に国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた人
制度の概要:世帯内の同一の医療保険の加入者について、1年間に医療機関などで支払った医療費の自己負担額と介護保険のサービスを利用したときの自己負担額を合計し、基準額を超えた場合、申請に基づき超えた分を支給する制度です。
計算期間:令和4年8月1日から令和5年7月31日
注意点:
・同じ世帯でも、異なる医療保険加入者は合算できません。
・高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額は、自己負担額から除きます。
・医療保険と介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は、支給対象になりません。
・計算の結果、支給額が500円を超えない場合は、支給されません。
申請の手続き:2月中旬以降に、支給の対象者に案内通知を送付します。通知が届いたら申請に来てください。
※計算期間内に市町村を超えて転居した人、ほかの医療保険から国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入した人には、通知されない場合があります。

申請・問合せ:保険年金課
【電話】47-6114
【FAX】34-5607

■7月31日に職場の健康保険に加入していた人
制度の概要:国民健康保険・後期高齢者医療制度と同じ。
申請の手続き:7月31日に加入していた健康保険組合、共済組合などに問い合わせてください。
自己負担額証明書の交付:職場の健康保険、共済組合へ申請する場合、介護保険の「自己負担額証明書」が必要です。事前に高齢介護課で交付を受けてください。

問合せ:高齢介護課
【電話】47-6133
【FAX】34-7745

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