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自治体の皆さまへ

新しい健康保険に加入すると常滑市国保は使えません!

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愛知県常滑市

■国民健康保険(国保)の脱退の届け出について
職場の健康保険などに加入したときや市外へ転出した時は、届け出が必要です。届け出がない限り、国民健康保険税の請求をとめることはできません。
また、届け出をする前でも、職場の健康保険などに加入した日や転出日以降は、医療機関で国保の保険証は使えません。

■国保資格喪失後の受診による医療費返還について
職場の健康保険などに加入した日や市外へ転出した日以降に常滑市国保の保険証で医療機関を受診した場合は、医療費を返還してください。返還した分は、受診日の翌日から2年以内に療養費の申請をすることで、新しい保険者から返還される場合があります。新たに加入した健康保険や転出先の国保の窓口に問い合わせてください。

■新しい保険証が交付されていない場合について
常滑市国保の保険証は使わず、新しい保険者に確認し医療機関へ連絡してください。

問合せ:保険年金課
【電話】47-6114
【FAX】34-5607

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