令和6年4月から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが法律で義務付けられます。
正当な理由なく申請しない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。
今のうちから相続登記に備えましょう!
・制度に関する詳細は「法務省 所有者不明」で検索。
・個別の事案に対するご相談は、司法書士会の「相続登記相談センター」
【電話】0120-13-7832
にお問い合わせください。
・相続登記の手続に関するご案内(ハンドブック)
法務局ホームページ
※二次元コードは広報紙をご覧下さい。
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