◆国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
日本年金機構から、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛てに送付されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
送付スケジュールは次のとおりです。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子版の交付も行っています。マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます。(登録をすると郵送がされなくなります。)
電子版の利用方法などについては、日本年金機構ホームページで動画を掲載しています。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に関する概要、よくあるご質問(Q and A)などについては、日本年金機構ホームページに掲載される予定(令和5年10月上旬予定)ですので、ぜひご活用ください。
また、同ホームページに、お客様からの照会に対してチャットの形式で自動的に応答するチャットボット(控除証明書相談チャット)が開設される予定(令和5年10月下旬予定)です。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に関するお問い合わせ(電子送付に関するお問い合わせを除く)については、次のダイヤルでもお受けしています。
問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話(ナビダイヤル)】0570-003-004
050から始まる電話の場合は、(東京)
【電話】03-6630-2525
▽受け付け時間
・月~金曜日 午前8時30分~午後7時
・第2土曜日 午前9時30分~午後4時
※土・日曜日・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日まではご利用いただけません。
◆国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について
▽内容
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
▽対象者
国民年金第1号被保険者(自営業者など)
▽届出期間
出産予定日の6カ月前から届出可能
▽必要書類
母子手帳など(出産後は、市区町村で確認できる場合は不要※)
※別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要
問合せ:
・市役所保険年金課
【電話】内線124・125
・中村年金事務所 国民年金課
【電話】052-453-7200
(自動音声案内に従って「2」を押した後、もう一度「2」を押してください。)
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