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後期高齢者医療制度のお知らせ(1)

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愛知県弥富市

(1)8月から被保険者証(保険証)が変わります
▽後期高齢者医療被保険者証の送付
後期高齢者医療保険に加入している方が現在お持ちの被保険者証の有効期限は7月31日(月)です。
8月1日(火)から使用していただく被保険者証は、7月中旬から順次、簡易書留郵便(転送不要)でお送りします。郵便局の転送サービスをご利用されていても、転送先へは配達されませんのでご注意ください。新しい被保険者証の色はオレンジ色です。
配達時にご不在の場合は、郵便受けに「ご不在連絡票」が入りますので、郵便局へ再配達の依頼をしていただくか、直接受け取りに行ってください。郵便局での保管期限(ご不在連絡票に記載されている期限)を過ぎると被保険者証は市役所へ返還されます。その場合は、市役所保険年金課の窓口でお渡ししますので、ご本人が現在お持ちの被保険者証と写真付きの身分証明書などの本人確認ができる書類を持ってお越しください。

◎有効期限は令和6年7月31日です

▽郵送ではなく市役所での受け取りをご希望される場合
電話などで事前にお申し出ください。
申出期間:7月3日(月)~10日(月)(土・日曜日を除く)
受取期間:7月10日(月)~31日(月)(土・日曜日、祝日を除く)
受取場所:市役所保険年金課(十四山支所ではお受け取りできません。)
持ち物:現在お持ちの被保険者証、写真付きの身分証明書など
※本人以外の方が受け取りに来られる場合は、委任状が必要です。お申し出の際にご相談ください。

▽住民登録地と異なる場所へ被保険者証の郵送をご希望される場合
被保険者証は郵便局の転送サービスでは転送されません。後期高齢者医療制度の送付先変更の申請が必要です。
ご希望される方は本人確認ができる書類を持って7月10日(月)までに市役所保険年金課または十四山支所でお手続をしてください。代理の方がお越しいただく場合は委任状が必要です。
すでに送付先変更の制度をご利用いただいている場合は、改めて申請する必要はありません。

▽被保険者証は、有効期限を過ぎると使用できません。
8月1日(火)以降に医療機関などを受診するときは、必ず新しい被保険者証を提示してください。
現在使用している青色の被保険者証は、8月以降にご自分で破棄していただくか、市役所保険年金課または十四山支所へ返却してください。

▽自己負担割合をご確認ください。
医療機関などを受診するときの自己負担割合は、同一世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の前年所得に応じて毎年決定しています。被保険者証の更新に伴い、負担割合が変わることがあります。被保険者証がお手元に届きましたら、ご自身の負担割合を必ずご確認ください。負担割合の決まり方は、被保険者証送付時に同封されているパンフレットをご確認ください。

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