◆申告が必要か知ろう!
申告する人の状況によって異なる場合があります。目安としてご利用ください。
(注)市・県民税申告になった場合でも、確定申告をすれば所得税の一部が還付される場合があります。
※1 公的年金等の源泉徴収票に記載がある社会保険料の額以外の社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、同居老親等扶養控除、配偶者特別控除、医療費控除などの控除の適用を受けようとする人は、市・県民税の申告が必要です。
◆弥富市申告会場
津島市文化会館でも申告会場開設!
詳しくは広報紙11ページへ
相談期間:2月16日(金)~3月15日(金)
※土・日曜日、祝日は除く
相談時間:午前8時45分~11時/午後1時~4時
ところ:市民ホール(本庁舎南側弥富まちなか交流館3階)
市県民税の申告の方も市民ホールにて受け付けをします。
注意:
・混雑状況により、午前の受付時間中に来場されても、午後の相談になる場合があります。
・申告期間初日と期間終了間近は混雑することが予想されます。
・混雑時は会場外での待機をお願いすることがあります。できる限り少人数でお越しください。
・申告相談の事前予約などは行っておりませんのでご了承ください。
◆申告に持参するもの
※申告の内容により、上記以外の書類が必要となる場合があります。詳細は市役所税務課または税務署にお尋ねください。
◆提出書類の事前作成の注意
申告会場では「医療費控除の明細書」、「青色申告決算書」および「収支内訳書」の代行作成はしておりません。必ず作成してからご来場ください。作成していない場合、申告の相談はできませんので、あらかじめご了承ください。
▽「医療費控除の明細書」医療費控除を受けられる方
医療費控除の適用には「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
「医療費控除の明細書」は「医療を受けた方」「病院等」ごとにまとめて記入し、生命保険や社会保険などで補てんされる金額も記入します。明細書は、国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署や市役所でも配布しています。なお、申告書に医療費の領収書の添付が不要ですが、領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
また、医療保険者からの医療費通知を添付する場合は、医療費通知に記載されている分について、明細の作成を省略できます。
医療費控除は、その年中に支払った医療費から保険金などで補てんされる金額を差し引き、残った額から10万円または所得金額の5%どちらか少ない額を差し引いた額が控除額になります。支払った医療費の全額が控除額にはなりません。
▽「青色申告決算書」、「収支内訳書」事業所得など(農業・小売・不動産・その他個人事業所得)がある方
ご自身で作成が難しい場合には、税理士への委託などもご検討ください。
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