■主な改正内容
(金額は月額)
第3子以降の算定に含める対象の年齢を高校生年代から、大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日までの間にある者)まで拡充
◇申請が必要な方
制度改正の対象と思われる方に9月上旬に申請案内を送付しましたので、対象の方でまだ申請案内が届いていない場合はご連絡ください。
※追加で書類が必要となる場合があります。
◇申請が不要の方
(1)現在児童手当(または特例給付)を受給しており、中学生以下の児童のみを養育している方
(2)児童手当・特例給付を受給中で、算定児童として登録されていない高校生年代の児童を養育している方
(3)所得制限の撤廃により手当が増額になる方(現在特例給付を受給の方)
(4)既に現在第3子以降の増額を受けている方
◇申請場所
市役所児童課窓口(郵送可)
◇申請期限
10月21日(月)
最終期限:令和7年3月31日(月)
※申請期限までに不備かつ不足なく申請した場合は、制度改正後の初回支給である10月・11月分を12月10日(火)に支給します。
※申請期限以降に申請された場合でも、令和7年3月31日(月)までに申請していただければ、令和6年10月分の手当からさかのぼって支給します。
※最終期限を過ぎた場合は、認定請求書を受け付けた翌月分からの支給となります。
◇その他
※支給が2カ月に1回になることに伴い、令和6年12月から児童手当支払い通知書の送付を廃止します。振込口座の通帳などでご確認ください。
※公務員の方は、勤務先でお尋ねください。
※請求者が弥富市以外で住民登録している場合は、住民登録地の自治体で申請してください。
問合せ:市役所児童課
【電話】内線155
【ID】1005717
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