令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
◆お知らせ(1)
≪所得限度額の引上げ≫
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の金額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。このたび、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
◆お知らせ(2)
≪第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。≫
[現行]
全部支給 6,450円
一部支給 6,440円~3,230円
(所得に応じて決定されます)
↓
[改正後]
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円
(所得に応じて決定されます)
◆その他
・11月分の手当から所得限度額および加算額の引上げが適用されますが、11月分および12月分の手当については、2カ月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
・申請などの手続は不要です。
※「弥富市遺児手当」の所得限度額に関しては、11月分から「児童扶養手当」の「一部支給となる所得限度額」の基準に引き上げます。
問合せ:市役所児童課
【電話】内線155
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