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自治体の皆さまへ

2024 12 くらしの情報 -お知らせ-

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愛知県弥富市

◆配食サービスの年末年始休業期間のお知らせ
▽さくら配食サービス
12月30日(月)~令和7年1月3日(金)
【電話】052-309-5250
▽宅配クック1.2.3
令和7年1月1日(水・祝)~3日(金)
【電話】052-442-5101
▽ライフデリ
令和7年1月1日(水・祝)~3日(金)
【電話】31-7341

問合せ:市役所介護高齢課
【電話】内線174

◆65歳(第1号被保険者)からの介護保険料の支払い方法が変わります
40歳から64歳までの介護保険料は、各医療保険料(国民健康保険、社会保険、共済保険など)に含まれて徴収されますが、65歳になると介護保険料の決め方と納め方が変わります。年金からの天引きが始まるまでの間は、納付書または口座振替で納めていただくことになります。
4月から8月生まれの方は8月に、9月から3月生まれの方は誕生月の翌月までに納付書をお送りします。最寄りの金融機関などでお支払いをお願いします。

問合せ:市役所介護高齢課
【電話】内線173

◆医療費助成申請書類への個人番号(マイナンバー)の記入について
令和6年12月2日から、健康保険証の発行が原則廃止となりました。医療費助成制度では、受給者および被扶養者の加入保険を確認するため、マイナンバ-による情報連携を行います。各種医療費助成の申請には、「個人番号カ-ド」または「通知カ-ドと本人確認書類」をご提示ください。
●情報連携を実施する医療費助成制度
・子ども医療費
・障害者医療費
・精神障害者医療費
・母子・父子家庭医療費
・後期高齢者福祉医療費

問合せ:市役所保険年金課
【電話】内線126・127

◆令和6年度日本赤十字社社資報告
今年度の日本赤十字社弥富市地区社資は、260万7,640円(令和6年10月31日現在)となりました。皆さんのご理解とご協力に厚くお礼申し上げます。この社資は、全額日本赤十字社へ納付させていただきました。今後とも、赤十字の使命と事業にご理解のほどよろしくお願いします。

◆12月3日から9日までは障害者週間です
「障がいがあっても地域で普通に暮らしたい」という思いを実現するため、障がいのある人もない人もお互いに支え合って暮らせるまち。私たちがこれから目指すのはこのような共生社会です。
広く障がい者の福祉についての関心と理解を深め、障がい者が社会・経済・文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、毎年12月3日から9日までを障害者週間と定めています。
この機会に皆さんも共生社会について考えてみませんか。

問合せ:市役所福祉課
【電話】内線162・163

◆令和7年1月の申告相談は事前予約制です!
令和6年分の所得税・消費税および贈与税の確定申告は、令和7年1月上旬から国税庁ホ-ムペ-ジ「確定申告書作成コ-ナ-」でサ-ビスを開始予定です。「確定申告書作成コ-ナ-」では、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、所得税・消費税および贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書などの作成やe-Taxによる送信ができます。
税務署での令和7年1月の申告相談の事前予約は、令和6年12月2日(月)から受け付け開始予定です。
※予約枠の数に限りがありますので、ご了承ください。

問合せ:津島税務署 個人課税第一部門
【電話】26-2161(代表)
※自動音声案内に従い、「2」を選択してください。

◆県営名古屋空港からのお知らせ
年末年始期間中は、空港駐車場が満車になり、駐車できない恐れがあります。空港をご利用の際は公共交通機関もご利用ください。

問合せ:名古屋空港総合案内所
【電話】(0568)28-5633
(午前7時~午後9時)

◆家屋を取り壊したときの届け出
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。
本年12月末までに取り壊した家屋は、翌年度から課税されませんので、家屋を取り壊したときは、面積の大小にかかわらず、「家屋とりこわし届」を提出してください。
「家屋とりこわし届」は市ホ-ムペ-ジ掲載の様式または税務課備え付けの届出用紙を使用してください。
なお、登記済みの家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続をしてください。

問合せ:市役所税務課
【電話】内線212~214
【ID】1000177

◆感震ブレーカーを設置しましょう
地震発生時には電気関係からの出火による火災が発生する恐れがあります。停電からの復旧時にブレ-カ-がオンになっていると、断線した配線や故障した電気機器、電熱機器から出火する可能性があるため非常に危険です。感震ブレ-カ-は一定以上の揺れを感知した場合に自動的にブレ-カ-をオフにする器具で、地震火災の発生防止に有効です。命を守るために、感震ブレ-カ-を設置しましょう。

問合せ:市役所防災課
【電話】内線483
【ID】1006235

◆固定資産税償却資産の申告について
●対象者
・市内で事業を営んでいる個人または法人
・市内で事業は営んでいないが、事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人
●申告基準日
令和7年1月1日現在の所有状況
●申告期限
令和7年1月31日(金)
●償却資産申告の対象となる事業および資産(例)

※廃業・解散をした個人・法人についてもその旨の申告をしてください。

問合せ:市役所税務課
【電話】内線212~214

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