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児童手当と特例給付の支給額

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愛知県弥富市

◆対象者
市内に住所を有し、中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母など

▽所得制限表

※所得制限額は、扶養親族が1人増えるごとに38万円が加算されます。

受給者の所得が所得制限表の
(1)未満の場合…児童手当
(1)以上(2)未満の場合…特例給付
(2)以上の場合…支給されません

◆支給額

※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

◆支給月
原則として6月・10月・2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

◆認定請求(申請)
出生や転入などにより新たに児童手当(特例給付)の申請事由が生じた方は、認定請求(申請)が必要です。公務員の場合は勤務先での申請となります。また、所得上限限度額を超えていることにより受給資格のない方が当該上限額を下回った場合には、認定請求書の提出が必要です。市民税課税通知書などにより、所得上限額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。
認定を受ければ、原則として、申請月の翌月分の手当から支給します。(出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内であれば、事由発生月の翌月分から支給します。)

◆申請に必要なもの
・申請者名義の通帳
・申請者と配偶者の個人番号が分かるもの
※状況により、その他の書類が必要になる場合があります。

◆届け出が必要なとき
・6月に児童課から児童手当・特例給付現況届の案内があったとき
・受給者や児童が転出するとき
・受給者や児童の氏名が変わったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
・受給者または配偶者が所得更正したとき
・振込口座を変更したいとき
・新たに児童を養育することになったときや児童を養育しなくなったとき
・児童が児童福祉施設等に入所したときや退所したとき
・その他家庭状況に変更が生じたとき

■4月から児童扶養手当の支給額が改正されます

問合せ:市役所児童課
【電話】内線155

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