後期高齢者医療制度の加入者およびその同一世帯の人は、課税される収入がなく、税法上の申告義務がない場合でも、所得の申告が必要です。
収入が少ない世帯であっても、世帯の中に所得の分からない人がいると、保険料の軽減制度が受けられません。また、高額療養費の自己負担限度額が上がったり、食事代の減額が受けられなくなったりすることがあります。正しい判定をするためにも、毎年5月までには市役所税務課へ前年所得の申告をしてください。
◆申告不要な人
・所得税の確定申告をする人
・給与収入のみで、勤務先で年末調整をした人
・公的年金収入のみの人(ただし、遺族年金や障害年金のみの人は申告が必要です。)
◆所得の低い世帯の被保険者の保険料の軽減
世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計に応じて、被保険者均等割額を下記のとおり軽減します。
(令和6年度改正)
・65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円控除した額で判定します。
◆市民税非課税世帯の被保険者の高額療養費
医療費の自己負担限度額(月額)
・区分II、区分Iに該当する方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付できます。必要な方は市役所保険年金課の窓口へお申し出ください。
問合せ:市役所保険年金課
【電話】内線126・127
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