防犯灯新規設置希望がありましたら、地元区長・区長補助員まで申し出てください。
防犯灯新規設置は、区長・区長補助員から市役所市民協働課交通防犯グループへ(設置場所および隣接地(耕作地など)の方の了承を得た後に)申請していただきます。
防犯灯新規設置時期については、4月から9月までに申請していただいたものを、10月以降に現地調査後、一括してリース事業にて設置します。
▽設置基準
通り抜けのできる公道上の電柱に、電柱1本につき1灯申請することができます。
ただし、通り抜けできない公道上の電柱であっても道路に接する住宅が6棟以上または道路延長がおおむね30メートル以上のときは設置することができます。
◆防犯灯が消えていたら
近くの防犯灯が消えていたら、市役所市民協働課交通防犯グループまでご連絡をお願いします。
ご連絡の際は、防犯灯に付いている番号と電柱番号をお知らせください。
▽一例として
・防犯灯
【ま 0117】
・電柱番号
【57ウ 391】
※詳しくは、本紙26ページをご覧ください。
【ID】1001730
問合せ:市役所市民協働課
【電話】内線7062
<この記事についてアンケートにご協力ください。>