■令和6年度申請免除の受け付けが始まります
失業や所得の減少などにより保険料の納付が経済的に難しい場合、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続を行ってください。
※学生の方は学生納付特例制度をご利用ください。
◆保険料免除制度
所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の全額または一部が免除されます。
◆保険料納付猶予制度
20歳~50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付を後払いにできる制度です。
▽免除となる所得の目安(申請する年度の前年所得で審査されます。)
※上記の所得の目安は、標準的なモデルをもとに計算しています。所得の種類や控除額などによって免除に該当しない場合もあります。
◇免除となる申請期間
《7月分~翌年6月分》
前年所得を審査する必要性から、申請は毎年必要です。
(継続審査希望のある方で、全額免除または納付猶予の承認を受けた方は、申請手続不要です。)
※過去の期間については、申請日より、原則2年1カ月前までさかのぼって申請できます。
◇申請手続
受付期間:7月1日(月)~
申請窓口:市役所保険年金課・十四山支所
持ち物:
・本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
・基礎年金番号の分かるもの
※失業などを理由とするとき:雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証など
◇保険料は追納できます
国民年金保険料の免除または納付猶予を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
承認された期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。
ただし、納める保険料は3年度目以降、加算額が上乗せされます。
老齢基礎年金の減額を防ぐためにも、なるべく早めに追納するように心がけ、満額の年金に近づけましょう。
※一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。
追納は申し込みが必要ですので、詳しくは下記へご連絡ください。
申込み・問合せ:中村年金事務所 国民年金課
【電話】052-453-7200
自動音声案内「2」番を押した後、もう一度「2」番を押してください。
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