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後期高齢者医療制度のお知らせ

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愛知県弥富市

■(1)8月から被保険者証(保険証)が変わります

有効期限は令和7年7月31日です
※詳しくは、本紙24ページをご覧ください。

◇後期高齢者医療被保険者証の送付
8月1日(木)から使用していただく被保険者証を、7月中旬から順次、簡易書留郵便(転送不要)でお送りします。
郵便局の転送サービスをご利用されていても、転送先へは配達されませんのでご注意ください。
新しい被保険者証の色は若草色です。
配達時にご不在の場合は、郵便受けに「ご不在連絡票」が入りますので、郵便局へ再配達の依頼をしていただくか、直接受け取りに行ってください。郵便局での保管期限(ご不在連絡票に記載されている期限)を過ぎると被保険者証は市役所へ返還されます。その場合は、市役所保険年金課の窓口でお渡ししますので、ご本人が現在お持ちの被保険者証と写真付きの身分証明書などの本人確認ができる書類を持ってお越しください。

◇郵送ではなく市役所での受け取りをご希望される場合
電話などで事前にお申し出ください。
申出期間:7月1日(月)~8日(月)(土・日曜日を除く)
受取期間:7月10日(水)~31日(水)(土・日曜日、祝日を除く)
受取場所:市役所保険年金課(十四山支所ではお受け取りできません。)
持ち物:現在お持ちの被保険者証、写真付きの身分証明書など
※本人以外の方が受け取りに来られる場合は、委任状が必要です。お申し出の際にご相談ください。

◇被保険者証は、有効期限を過ぎると使用できません。
8月1日(木)以降に医療機関などを受診するときは、必ず新しい被保険者証を提示してください。
現在使用しているオレンジ色の被保険者証は、8月以降にご自分で破棄していただくか、市役所保険年金課または十四山支所へ返却してください。

◇自己負担割合をご確認ください。
医療機関などを受診するときの自己負担割合は、同一世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の前年所得に応じて毎年決定しています。被保険者証の更新に伴い、負担割合が変わることがあります。被保険者証がお手元に届きましたらご自身の負担割合を必ずご確認ください。負担割合の決まり方は、被保険者証送付時に同封されているパンフレットをご確認ください。

※12月2日から現行の被保険者証は発行されなくなります。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから健康保険証としての登録をお願いします。
マイナ保険証の有無にかかわらず、今回お届けする被保険者証は令和7年7月31日までお使いいただけます。
12月2日以降は、保険証利用登録がされたマイナンバーカードをお持ちでない方には、「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。

■(2)令和6年度後期高齢者医療保険料が決定します
7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書および納入通知書」を送付し、年間の保険料額と納付方法をお知らせします。
◇保険料納付について
・納付書または口座振替で納付する場合(普通徴収)
今回決定した年間保険料額を7月から翌年2月の各納期限(全8期)までに納付してください。
口座振替をご利用されている方は、各納期限の末日に指定口座から引き落としします。
納付書で納める方は、8期分を一括してお送りしますので、紛失されないようご注意ください。
納付場所は、市役所、十四山支所、指定金融機関およびコンビニエンスストアで納めていただける他、スマートフォンアプリもご利用いただけます。詳しくは納付書の裏面をご覧ください。

・年金からの天引きで納付する場合(特別徴収)
年6回の年金の定期払いの際に、年金から保険料があらかじめ差し引かれます。
4月・6月・8月は年間保険料額の確定前のため、仮徴収として本年2月の年金から差し引かれた保険料と同額を納めます。10月・12月・翌年2月は本徴収となり、今回決定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて納めます。
仮徴収額と本徴収額に差が生じることがあります。

年度途中に被保険者となった方や保険料額に変更が生じた場合などは、普通徴収と特別徴収の両方になる場合があります。保険料の納付方法について、必ず納入通知書を確認してください。

問合せ:市役所保険年金課
【電話】内線126・127

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