令和8年度から供用開始区域内における新たな公共ますの設置については、承認工事(自己負担)になります。下記表1のとおり供用開始区域内(図1)の公共ますが設置されていない既存住宅は、令和8年3月31日までに、「公共ます設置等申請書」を市役所下水道課に提出してください。規定に基づいて「公共ます」を市負担で設置させていただきます。
なお、令和8年度以降も市が発注する本管整備工事で設置する公共ますについては市負担で設置させていただきます。
[表1]
[図1(赤色:供用開始区域R6.3.31時点)]
現在の供用開始区域の詳細および公共ます設置申請については、市役所下水道課にお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。
問合せ:市役所下水道課
【電話】内線285・287
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