■所得税の確定申告
2月17日(月)~3月17日(月)
※土・日曜日、祝日は除く
市民ホール(市役所本庁舎南側弥富まちなか交流館3階)
市・県民税の申告も受け付けます。
時間:午前8時45分~11時/午後1時~4時
上記時間中に来場されても定員の100人に達した時点で受け付けを終了させていただきます。
注意:
・混雑状況により、午前の受付時間中に来場しても、午後の相談になる場合があります。
・申告期間初日と期間終了間近は混雑することが予想されます。
・混雑時は会場外での待機をお願いすることがあります。できる限り少人数でお越しください。
・申告相談の事前予約などは行っておりません。
・公的年金等の源泉徴収票に記載がある社会保険料の額以外の社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、同居老親等扶養控除、配偶者特別控除、医療費控除などの控除の適用を受けようとする人は、確定申告または市・県民税の申告が必要となることがあります。
◆次の方は津島税務署の確定申告会場(津島市文化会館)で申告をしてください
・土地、建物、株などを売却し、第三表を使う場合
・贈与税
・消費税
・青色申告決算書および収支内訳書の作成の相談
・住宅に関わる税額控除(年数問わず)
・過年分の確定申告
・外国税額控除
・雑損控除、繰越損失
・令和7年1月2日以降に弥富市に住所を変更した方の確定申告
・死亡者の準確定申告
など
※その他にも、相談内容により弥富市の会場で受け付けできない場合があります。
◆申告に必要なもの
◇必ず必要なもの
□マイナンバー確認書類
例:マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど
□本人確認書類
例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、障害者手帳、在留カードなど
◇各種控除証明書
[社会保険料控除]
□社会保険料(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、国民年金など)の控除証明書
[生命保険料控除 地震保険料控除]
□控除証明書
[医療費控除]
□医療費控除の明細書
※事前の作成が必須
[障害者控除]
□障害者手帳、療育手帳など
[寄附金税額控除]
□寄附金の受領証明書など
※ワンストップ特例を申請された方も必要
◇各種所得の明細書
[給与・年金所得者]
□源泉徴収票(紙の原本)
※紙の原本以外は不可源泉徴収票をスマートフォンなどに保存している場合は、紙に印刷してお持ちください。
[事業(営業・農業など)・不動産所得者]
□青色申告決算書、収支内訳書
※事前の作成が必須
[雑・一時所得者]
□収入・経費が分かる書類など
◇特定の方のみ必要なもの
[代理人が申告する方]
□委任状
[所得税の還付申告をする方]
□還付を受ける本人名義の金融機関の口座が確認できるもの
※申告の内容により、別途書類が必要となる場合があります。詳細は市役所税務課または税務署にお尋ねください。
■市・県民税の申告
◆提出書類の事前作成の注意
「医療費控除の明細書」、「青色申告決算書」および「収支内訳書」は必ず作成してからご来場ください。作成していない場合、申告相談はできませんので、あらかじめご了承ください。
◇≪医療費控除の明細書≫
医療費控除の適用には「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
▽記入方法
(1)明細書は、国税庁のホームページまたは税務署や市役所で配布しています。
(2)「医療費控除の明細書」は「医療を受けた方」「病院等」ごとにまとめて記入し、生命保険や社会保険などで補てんされる金額も記入します。また、医療保険者からの医療費通知を添付する場合は、医療費通知に記載されている分について明細の作成を省略できます。
▽領収書について
・申告書に医療費の領収書の添付は不要です。
・領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
▽控除額について
医療費控除は、その年中に支払った医療費から保険金などで補てんされる金額を差し引き、残った額から10万円または所得金額の5%のどちらか少ない額を差し引いた額が控除額になります。支払った医療費の全額が控除額にはなりません。
◇≪青色申告決算書・収支内訳書≫
[事業所得など(農業・小売り・不動産・その他個人事業所得)がある方]
ご自身で作成が難しい場合には、税理士への委託などもご検討ください。
問合せ:市役所税務課
【電話】内線215~217
■社会保険料控除について
令和6年に納付した国民健康保険税(国保税)、後期高齢者医療保険料および介護保険料は、確定申告のときに、社会保険料控除として全額を所得税や市・県民税の課税対象の所得から差し引くことができます。
▽納付済み額の確認方法
◇ご注意ください!
●年金天引き(特別徴収)された国保税、後期高齢者医療保険料および介護保険料は、年金受給者本人が納付したことになるため、配偶者やその他の親族の申告で控除の対象とすることはできません。
●国保税、後期高齢者医療保険料および介護保険料の納税通知書に記載された金額は、年度単位で算定されているため、控除対象の金額とは異なります。
問合せ:
・市役所保険年金課
【電話】内線122・123・126・127
・市役所介護高齢課
【電話】内線172・173
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