令和6年10月に児童手当制度が以下のとおり改正されました。申請対象者と思われる方には令和6年9月に案内を送付しており、10月21日までに不備なく申請された方には12月10日に初回分を支給しています。また、制度改正前から児童手当を受給されている対象者の方には、申請不要で手当額を変更して支給しています。
最終期限の3月31日(月)までに申請していただければ、令和6年10月分からさかのぼって支給しますが、最終期限を過ぎた場合は、認定請求書を受け付けた翌月分からの支給となります。
対象者と思われる方で未申請の方は、最終期限までに申請をお願いします。
最終期限:3月31日(月)
お知らせ:支給が2カ月に1回になることに伴い、児童手当支払い通知書の送付を廃止します。振込口座の通帳などでご確認ください。
問合せ:市役所児童課
【電話】内線155
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