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ほのか情報(1)

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愛知県新城市

■公共交通実証実験 タクシークーポン付きSバス1日利用券を発行します
ID:370971508
Sバス全線で利用ができる1日利用券に加え、中心市街地周辺の移動で利用ができるタクシークーポン(3枚)が付いた利用券を発行し、今後の公共交通施策展開のため、実証実験を行います。
▽概要
販売金額:1,200円
販売場所:公共交通対策課、各総合支所地域課(限定2000枚)
購入方法:現金支払(払い戻しはできません)
利用期限:
Sバス1日利用券…指定した利用日に限定
タクシークーポン…令和6年3月31日まで

▽Sバスの利用方法
(1)1日利用券の利用日欄に販売窓口で告知した利用日を記入。
(2)乗車または降車の際に、利用日が見えるように運転手に提示する。
(3)利用日の最後に乗車したバスの運転手に渡す。
Sバス1日利用券の注意事項:利用日を変更したい場合は、利用の前日までに購入場所または電話で日付の変更手続きを行い、二重線で日付を訂正の上、新しい利用日をご記入ください。

▽タクシークーポンの利用方法
(1)タクシーの手配、予約を行う。豊鉄タクシー【電話】0536–22–1115
(2)指定した時間、場所で待つ。
(3)乗車時に運転手から予約内容の確認を受ける。
(4)降車時に必要な枚数のクーポン券を渡す。
タクシークーポン券の注意事項:タクシークーポン券を利用できる区間はあらかじめ決まっています。また、区間によりクーポン券の必要枚数が異なります。
例えば、新城駅~新城市民病院間はクーポン1枚利用ですが、新城駅~新城市商工会館はクーポン2枚利用です。

問合せ:公共交通対策課
【電話】22–9901

■デマンドバスの実証運行を行います
ID:281414418
9月末で豊鉄バス四谷千枚田新城線が運行を休止しました。
交通空白地となる連合、四谷の移動を確保するため、代替路線として、10月から海老、四谷、連合地区内でデマンドバスの実証運行を行います。
▽デマンドバスとは
事前予約に基づき、区域内および区域外の指定された場所まで移動ができるバスです。

実証運行期間:10月2日(月)~令和6年3月30日(土)
運行日:月曜日~土曜日
※日曜日、祝日、12月29日~1月3日は運休
運行時間:午前6時30分~午後6時30分
運賃:実証運行期間は無料

▽運行のルール
・利用日前日の正午までに電話で予約が必要です。当日の予約はできません。
・海老、四谷、連合区域内の移動、区域外に設置する指定乗降場所への移動が可能です。
・長篠、新城方面へ行くには、豊鉄バス田口新城線に乗り換えてください。
・実証運行の期間中は、無料で利用ができます。
・車は5人乗りの普通乗用車です。

▽利用方法
(1)利用者登録をする。(登録が無くても利用できますが、スムーズな予約受付のために、事前登録にご協力ください。)
(2)電話で予約する。氏名、連絡先、利用日時、乗車場所、降車場所、帰りの予約を伝えます。【電話】090-3045-5855
受付:月曜日~金曜日9:00~12:00
(3)利用日当日に予約した乗車場所でバスを待つ。

▽利用例
利用方法(1)自宅のある海老須山から、新城市民病院に行きたい。
利用方法(2)自宅のある四谷から、海老構造改善センターに行きたい。
※詳細は本紙参照

問合せ:公共交通対策課
【電話】22–9901

■隣地からの竹木の枝の切除が可能になりました
ID:445368670
これまで隣地から越境した木の枝に関しては、その所有者にお願いをして枝を切ってもらうことしか方法がありませんでした。
民法の改正により、一定の条件を満たす場合には、越境された側の土地の所有者で枝を切り取ることができるようになりました。
▽越境された枝を切除する方法
民法の改正後も、原則として、木の所有者に枝を切るように依頼をする必要がありますので、まずは依頼をしてください。
依頼ができない場合など次の3つのケースに当てはまる場合には、越境された側の土地の所有者で枝を切ることができます。
(1)枝を切るように所有者に文書で依頼をしたが、相当の期間(約2週間)が経っても切ってくれない場合。
(2)所有者が誰なのか、どこにいるのかが分からない場合(近隣への聞き取りや不動産登記簿の確認などでしっかりと調べてみても分からない場合)。
(3)急いで切らないと危険な場合(台風などで枝が折れるおそれがあって危険な場合)。

▽切除にかかる費用
越境した枝の切除費用は、基本的には木の所有者に請求することができると考えられます。

▽切除した枝の処理
その所有権は切り取った方にあり、その枝を自由に処分することができます。

▽切除作業の際の隣地使用
越境した枝を切り取るために必要な範囲で、隣地を使用することができる場合があります。

▽その他
・土地の境界がはっきりしない場合は、越境の有無自体が争いになる可能性があります。
・越境部分の枝を切り取るために隣地に立ち入る場合は、その土地の所有者に日時などを連絡する必要があります。所有者が立入りを拒否する場合は、不法侵入になる可能性があります。

問合せ:行政課
【電話】23–7611

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