■事業主の皆さまへ
11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。
労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称した名称です。労働保険は労働者(パートタイマー・アルバイト含む)を一人でも雇えば、業種・規模を問わず労働保険の適用となり、事業主は、加入手続きを行わなければなりません。(農林水産の一部の事業は除きます。)
なお、雇用保険に加入できる方は、週20時間以上の雇用、かつ、31日以上の雇用契約が必要です。
問合せ:ハローワーク新城
【電話】22-1160
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