事業主の皆様へ障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
4月以降障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
令和5年度:2.3% 対象事業主の範囲…43.5人以上
令和6年度:2.5% 対象事業主の範囲…40.0人以上
令和8年7月以降:2.7% 対象事業主の範囲…37.5人以上
問合せ:ハローワーク新城
【電話】22-1160
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