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自治体の皆さまへ

【お知らせ】そのほか

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愛知県新城市

■在宅医療相談窓口
住み慣れた地域で安心して在宅医療が受けられるよう、本人や家族、医療・介護従事者などからの在宅医療に関する相談窓口を開いています。
在宅医療に関する不安やお悩みについてお気軽に高齢者支援課へご相談ください。
受付時間:平日9:00~17:00

問合せ:高齢者支援課
【電話】23-7688
ID:803166123

■支所でのマイナンバーカード受け取り可能日
鳳来総合支所:10月9日(水)、23日(水)
作手総合支所:10月3日(木)、17日(木)
時間:10:00~15:00
予約:2日前の17:00までに電話予約

問合せ:市民課
【電話】23-7628
ID:488707294

■空家などの現地調査
空家等対策計画策定のため、市内全域の空家などの状況を把握するため、現地調査を実施します。
身分証明書を携帯した調査員が建物の外観や管理状況を確認し、写真撮影します。
期間:10月中旬~12月下旬

問合せ:都市計画課
【電話】23-7640

■農地の貸し借りの方法が大きく変わります
法改正に伴い、農業委員会での利用権設定(貸し手と借り手の直接の契約)は令和7年2月28日(金)受付をもって終了します。すでに契約中の利用権設定に関しては契約期間満了日まで有効です。
今後は農地バンクを通した貸し借りに一本化します。書類は農林業公社で作成しますが、権利の設定には時間がかかるため(2~3か月程度)ゆとりをもってご相談ください。

◇令和7年2月28日までの受付
市町村計画による相対の農地賃借

◇令和7年3月1日以降の受付
農地バンク(窓口は農林業公社しんしろ)による農地賃借
※農地法に基づき農業委員会の許可を受けて権利設定を行うことは可能です。

問合せ:
農林業公社しんしろ【電話】37-2260
農業課【電話】23-7632
ID:964315516

■10月はクリーン排水推進月間および浄化槽強調月間です
生活排水対策は、一人一人の取組が鍵となります。水環境に優しい取組を続けていきましょう。

◇身近な生活排水対策
・食べ残し、飲み残しを減らす
・三角コーナーや水切りネットで汚れを取り除く
・廃食用油回収を利用する
・食器や鍋は目立つ汚れを新聞紙などで拭き取ってから洗う
・洗剤は適量を使う

◇浄化槽の適正な維持管理
浄化槽を管理する方は、法令により「保守点検」「清掃」を実施し、「法定検査」を受けなければなりません。ただし空き家などで次のいずれかに該当する場合は、廃止または休止の届け出をすることで、保守点検などが免除されます。
(1)浄化槽使用廃止届…今後使用する予定がなく撤去する浄化槽
(2)浄化槽使用休止届…使用していないが今後使用する可能性がある浄化槽
使用していない浄化槽でも、廃止や休止の届け出をしていないと、保守点検などを受けなければなりません。浄化槽を適正に維持管理し、大切に使用しましょう。
保守点検や清掃が可能な業者については、生活環境課にお問い合わせください。

◇法定検査申込先
一般社団法人中部微生物研究所
【電話】0533-76-2228

◇浄化槽使用休廃止届出先
東三河総局新城設楽振興事務所 環境保全課
【電話】23-2117

問合せ:生活環境課
【電話】23-7629

■動物をいじめないで、捨てないで
犬や猫、その他の動物の殺傷はもちろん、子犬や子猫を捨てる行為や、必要な水・食事を与えない行為などは絶対行っていけません。飼い主には大きな責任があります。
動物を虐待すると、動物愛護管理法により、懲役または罰金に処されることがあります。どうしても飼えなくなったときに新たな飼い主を探すことも、飼い主の責任です。

問合せ:
環境政策課【電話】23-7690
愛知県動物愛護センター【電話】0532-33-3777

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