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【トピックス4】野外焼却(野焼き)に注意してください

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愛知県新城市

ごみの野外焼却は法律および県条例において禁止されています。ごみを庭先などで燃やすことは、不十分な火の後始末による火災の発生や、近所の方に煙や臭いで迷惑をかける原因になることがあります。
ただし、野外焼却禁止の例外が定められており、次に掲げる行為が例外として認められています。
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない焼却
・たき火、落ち葉の焼却などの一過性の軽微な焼却
・風俗慣習上の行事のための焼却
例外とされた場合であっても、むやみに焼却してはいけません。煙や臭いで周辺の方に迷惑をかけないよう、焼却する量や時間帯に配慮してください。また、火災予防のために、風が強い日は避け、十分な消火準備をして、焼却現場から離れないようにしてください。
苦情が寄せられた場合は、指導などの対象となることがあります。

問合せ:環境政策課
【電話】23-7690
ID:414812084

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