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【トピックス7】10月から児童手当制度が変わります

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愛知県新城市

所得制限撤廃や対象児童年齢の引き上げなど、大きな変更があります。

詳しくは市ホームページをご覧ください。

■申請が必要となる方
対象となるであろう方へ申請書を郵送しました。
・所得が超過しており、手当を受給していない方
・1番下の子が高校生年代であり、手当を受給していない方
・手当を受給しており、新たに第3子の算定を受ける方
※公務員の方は、勤務先へお問い合わせください。
所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

■児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進寄与のために支給される手当です。前年度の所得に応じて支給され、全部支給と一部支給の判定基準となる所得限度額が設定されています。

■変更例(所得限度額引き上げ)
子ども一人の場合、全部支給については160万円から190万円となります(収入ベース)。

■変更例(第3子以降の加算額)
第2子の加算額と同額になります。例えば、これまで全部支給の加算額6450円から、1万750円となります。
引上げが適用される11月以降分の手当は、令和7年1月以降支払われます。

問合せ:こども未来課
【電話】23-7622
ID:674881862

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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