法人や個人で事業を営んでいる場合、その事業のために所有している事業用資産(構築物や機械、器具及び備品など)には償却資産として固定資産税が課税されます。
償却資産を所有する納税義務者の方(昨年度までに申告されている方)へ申告書を12月中旬頃発送予定です。新規に償却資産を取得された方で、申告書が必要な場合はご連絡ください。
■農業をされている方へ
農業で使う資産のうち、償却資産に該当する資産は、毎年市に申告する必要があります。
◇申告が必要な資産
ビニールハウス、加温機、循環扇、ヒートポンプ、乾燥機、家畜用設備、サイロ、その他農業用設備・機械など
◇申告が不要な資産
・軽トラックやトラクター、コンバイン、田植機など小型特殊自動車に該当する車両
・家屋として評価される倉庫、畜舎、ガラス温室、生物(牛・果樹)など
■太陽光発電設備を所有する方へ
次に該当する場合は、申告が必要となります。
・発電出力が10キロワット以上の太陽光発電設備を所有する個人の方
・太陽光発電設備を所有する法人及び個人事業主の方
■太陽光発電設備の課税標準の特例
太陽光発電設備の中でも一定の要件を満たす設備には、次のとおり課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。なお、特例の適用には、課税標準特例適用申告書の提出が必要です。
対象設備:令和6年4月1日から令和8年3月31日の間に取得し、固定価格買取制度の認定を受けていない発電設備で、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した、自家消費型発電設備です。
提出書類:一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写しを添付してください。
軽減内容:対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、各年度の課税標準額が2/3(1000キロワット以上の場合は3/4)に軽減されます。
問合せ:税務課
【電話】23-7615
ID:945722936
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