■資源にならない紙類
市では紙類を5つの分類((1)新聞・広告(2)雑誌・雑紙(3)ダンボール(4)紙パック(5)紙製容器包装)に分けて資源として回収しています。
回収した紙類は紙の原料として再利用されますが、紙の中にはリサイクルすることができないものもあります。このようなものが混ざっていると、紙から紙へのリサイクルができなくなりますので、資源にならない紙類は「可燃ごみ」として排出をお願いします。
◇紙製容器包装、雑紙として回収できない紙
・除去できないインクや物質が塗られた紙…感熱紙(レシート、ファックス紙)、複写用紙(カーボン使用紙など)
・粘着物を含む紙…宅配伝票、圧着はがき(見開きにして中を見るはがき)、シール、付箋
・防水、耐水加工された紙…紙コップ、紙皿、ヨーグルト、アイスの容器
・その他、リサイクルに適さない紙…金、銀、アルミが使用されている紙(ガムの包み紙など)、写真写真用プリント紙、アルバム、ビニールコーティングされた紙、アルミコーティングされた紙容器
・汚れ、においのある紙…石けんや洗剤の箱など、汚れたピザの箱など
※リサイクルマークがついても、これらのものはリサイクルできません
問合せ:生活環境課
【電話】23-7629
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