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自治体の皆さまへ

税の申告が始まります(2)

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愛知県新城市

■申告相談に必要なもの
申告相談に行く前に準備できているかチェックしましょう!
・マイナンバーが分かるもの
・身元確認ができるもの
・本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカード(所得税の還付を受ける方)

▽前年以前に確定申告をされた方
・税務署からの「おしらせハガキ」や「お知らせ通知書」、または税務署発行の利用者識別番号・暗証番号(ID・パスワード)の分かるもの
・申告書の控えなど申告内容が分かるもの

▼所得の確認のために必要なもの
▽給与所得者、公的年金等受給者
源泉徴収票(原本)

▽営業・農業・不動産所得のある方
・収支内訳書
・所得確認に必要な帳簿類(収入の分かるもの、経費の領収書、固定資産税課税明細書など)
※収支計算していない方は、相談受付できません。

▼控除を受けるために必要なもの
▽扶養控除
扶養控除・配偶者(特別)控除を受ける場合は、その方の所得および個人番号が分かるもの

▽社会保険料(国民年金など)・生命保険料・地震保険料
控除証明書

▽医療費控除
領収書の添付または提示だけでは、医療費控除が受けられません。
次の(1)(2)の書類の作成・添付が必要です。
(1)医療費控除の明細書の作成
(2)保険者が発行する医療費の通知書の添付
※領収書の合計額だけ計算した場合のみでは、相談受付できません。(1)を作成してからお越しください。

◆「自宅等からe-Tax申告」が便利です
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って入力・操作することで、所得税の申告書や青色申告決算書、収支内訳書のほか、消費税及び地方消費税の申告書の作成・送信が可能です。

◆森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から年額千円を個人住民税均等割と併せて負担していただくことになります

◆ふるさと納税ワンストップ特例を利用した方へ
次の(1)と(2)に該当し、ふるさと納税した自治体に申請書を提出した方は、確定申告が不要です。
(1)確定申告・市県民税の申告を行う必要のない方
(2)ふるさと納税を行った自治体数が5団体以内の方

◇ワンストップ特例の申請が無効となる場合
・医療費控除などのため確定申告や市県民税申告を行う場合
・5カ所を超える市町村に申請を行った場合
・申告特例申請書に記載した住所地と賦課期日(令和6年1月1日)現在の住所地が異なる場合
ワンストップ特例の申請をした方が、確定申告や市県民税申告をする場合は、特例申請分を含めて申告をしてください。

問合せ:税務課
【電話】23–7615
ID:875808146

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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