■事業主の皆様へ
4月1日以降求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されます。
(1)従事すべき業務の変更の範囲
将来配置転換等で雇入れ直後の業務と異なる業務になる見込みがある場合は、変更後の業務を明示してください。
(2)就業場所の変更の範囲
採用後、雇入れ直後の就業場所と異なる場所に配置される見込みがある場合は、転勤範囲を明示してください。
(3)有期労働契約を更新する場合の基準
雇用期間の定めがあり、当初の雇用期間終了時点で契約更新をする可能性がある場合は「契約更新の可能性」欄を「1.あり」に○をつけてください。
問合せ:ハローワーク新城
【電話】22-1160
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