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自治体の皆さまへ

お知らせーそのほか(1)

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愛知県新城市

■新生児誕生祝い品
ID:915177120
赤ちゃんに地元産のヒノキの積み木をプレゼントします。
対象:下記(1)(2)の条件を満たした方。
(1)令和5年4月1日以降に生まれ、出生日から1年以内の方
(2)生まれてから申請時まで継続して新城市民の方
申込:森林課へ申請書をご提出ください。申請書は、対象の方に郵送しています。また、市ホームページからもダウンロードできます。
その他:積み木はご自宅にお届けします。申請からお届けまで3~6か月かかります。

問合せ:森林課
【電話】22-9935

■市の組織が変わります
4月から表のとおり市の組織が変わります。

赤字が変わった部署です。

問合せ:行政課
【電話】23-7611

■地域医療支援室の執務室が移転します
4月1日から地域医療支援室が新城保健センター内(矢部地内)へ移転します。また、連絡先も変わります。
新しい電話番号【電話】25-7210
新しいファックス番号【FAX】24-9008

問合せ:地域医療支援室
【電話】25-7210

■行政区の統合
鳳来地区の行政区の一部が4月1日(月)から統合します。

問合せ:市民自治推進課
【電話】23-7697

■固定資産課税台帳の縦覧閲覧を行います
ID:849986197
閲覧は、本人(納税義務者)が固定資産課税台帳の登載事項を確認するための制度です。
縦覧は、自己の固定資産の評価額が適正であるかどうかを他の固定資産の評価と比較できる制度です。
▽縦覧
縦覧できるもの:土地・家屋価格等縦覧帳簿
期間:4月1日(月)~5月31日(金)
場所:税務課、各総合支所地域課
手数料:無料
縦覧できる方:
・資産の所有者のうち納税者
・納税管理者
・納税者の代理人は、納税者の委任状が必要です。委任状の押印は、本人または法人であって代表者の自署でない場合のみ必要です。
持ち物:運転免許証など本人であることを証明できるもの

▽閲覧
閲覧できるもの:土地・家屋課税台帳(自己の所有または使用する資産)
期間:通年
場所:税務課、各総合支所地域課
手数料:無料(証明書を発行する場合、手数料200円)
閲覧できる方:
・資産の所有者(納税義務者)
・納税管理者
・土地・家屋の賃借権、使用収益権のある方
・納税者の代理人は、納税者の委任状が必要です。委任状の押印は、本人または法人であって代表者の自署でない場合のみ必要です。
持ち物:運転免許証など本人であることを証明できるもの
※土地・家屋の賃借権、使用収益権のある方は、それを証する書類が必要になります。
その他:固定資産税が賦課される(課税標準額が土地30万円、家屋20万円以上)所有者には、納税通知書兼課税明細書を5月中旬頃に送付予定です。

問合せ:税務課
【電話】23-7615

■戸籍証明書の請求が便利になります
ID:553393084
3月1日から戸籍法が改正され、戸籍の広域交付制度が開始しました。
これにより、本籍地が他市区町村にある場合の戸籍を新城市の窓口で取得できます。申請時に、次の事項にご注意ください。
申請できる方:本人、配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫など)
※兄弟姉妹、代理人からの申請はできません。
申請できる証明書:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本
※戸籍個人事項証明書、除籍個人事項証明書、除籍抄本、戸籍の附票、身分事項証明書、独身証明書等は広域交付制度での申請はできません。
必要書類:申請者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
手数料:新城市が本籍の場合と同額です。
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
・改製原戸籍謄本750円
注意事項:郵便請求できません。この場合、各本籍地へ請求してください。
その他:戸籍法改正に合わせて戸籍届出の手続きが変わります。婚姻届や転籍届の提出の際に戸籍謄本を添付する必要が無くなりました。

問合せ:市民課
【電話】23-7628

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