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【トピックス4】6月2日~8日は危険物安全週間です

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愛知県新城市

■次世代へ つなごう無事故と 青い地球
(令和6年度危険物安全週間推進標語)

ガソリン(混合燃料)、軽油、灯油などを保管することがあると思いますが、保管状況は適正ですか?これらは、消防法上で危険物とされており、一定量以上の貯蔵や取扱いをする場合は、許可や届出が必要です。
危険物を貯蔵・取扱う場所では、数量に関わらず、以下の規制があります。

(1)みだりに火気を使用しない。
(2)常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他不要な物件を置かない。
(3)危険物が漏れ、あふれ、飛散しないようにする。
(4)容器は、危険物の性質に適応し、かつ破損、腐食がないものを使用する。
(5)容器は、みだりに転倒、落下等粗暴な行為をしない。
(6)容器は、地震等により容易に転落、転倒又は落下物により損傷を受けないような措置を講ずること。

危険物は取扱いを誤ると、重大な災害を引き起こします。安全な生活、大切な命を守るために、正しく取扱いましょう。
危険物を貯蔵・取扱う場合は、細かく位置・構造・設備等の規制があります。詳細は予防課へお問合せください。

問合せ:予防課
【電話】22-4809
ID:933511081

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