障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に障害者を雇用する義務があります。
■障害者の法定雇用率が段階的
に引き上げられます令和6年度…2.5%(対象事業主の範囲40人以上)
令和8年7月以降…2.7%(対象事業主の範囲37.5人以上)
■対象事業主には以下の義務があります
(1)毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
(2)障害者雇用の促進と継続を図るための障害者雇用推進者の選任(努力義務)
問合せ:ハローワーク新城
【電話】22-1160
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