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自治体の皆さまへ

お知らせ(1)

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愛知県春日井市

◆春の火災予防運動
火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、3月1日(水)から7日(火)まで春の火災予防運動を実施します。

◇住宅防火 いのちを守る10のポイント
4つの習慣:
(1)寝たばこは、絶対にしない、させない
(2)ストーブの周りに燃えやすい物を置かない
(3)こんろを使うときは火のそばを離れない
(4)コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く
6つの対策:
(1)ストーブやこんろなどは安全装置の付いた機器を使用する
(2)住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する
(3)火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、カーテンなどは防炎品を使用する
(4)消火器などを設置し、使い方を確認しておく
(5)お年寄りや体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保する
(6)防火防災訓練に参加し、地域ぐるみの防火対策を行う

◇火災予防啓発イベント(消防ひろば)開催
日時:3月4日(土)午前10時~午後3時(予定)
場所:サンマルシェ(中央台1)
内容:火災予防および住宅用火災警報器の設置・点検・交換に関するPR、消防車両との記念撮影など

問い合わせ:予防課
【電話】85-6383

◆国民健康保険高額療養費支給申請方法の簡素化
3月1日から実質的な申請を初回のみとし、以降発生する高額療養費を初回申請時の口座に自動振込します。
対象:3月1日以降に高額療養費の申請をした、国民健康保険税に未納がない世帯(ただし一部の公費助成を受けている人は除外)
※自動振込の対象でない人は、これまでと同様に通知書または申請書を送付しますので、案内に基づき申請してください。また、対象者で自動振込を希望しない人は連絡してください。

問い合わせ:保険医療年金課
【電話】85-6157

◆放課後児童健全育成事業利用費補助(ID:1002349)
内容:民間児童クラブ利用費の補助
対象:市内に住所を有し、利用費を負担する人
補助額:各月の利用費から9000円を差し引いた額(月額上限6000円)の合計
※生活保護世帯または就学援助世帯は、各月の利用費から3000円を差し引いた額(月額上限1万2000円)の合計
申し込み:3月17日(金)までに、市内の民間児童クラブ利用者は各クラブへ、市外の民間児童クラブ利用者は子ども政策課へ

問い合わせ:子ども政策課
【電話】85-6206

◆知らせてほしい、心のSOS。
◇3月は自殺対策強化月間です
悩みや不安は一人で抱え込まず、まずは身近な人に相談してください。誰にも相談しづらい時には、電話やSNSによる相談方法も活用してください。

◇メンタルヘルス相談(予約制)
精神科医師や臨床心理士が、うつ病や依存症などのこころの健康に関することについて、本人や家族からの相談に応じます。
日時:平日のみ、毎月3回実施(1件40分)
場所:総合保健医療センター
申し込み:随時、電話で

◇まもろうよこころ
一人で悩んでいませんか。悩みや不安を抱えて困っているときには、気軽に相談ができる窓口があります。
詳細:厚生労働省のホームページ(まもろうよこころ)へ

問い合わせ:健康増進課
【電話】85-6172

◆水道水質検査計画の策定(ID:1021209)
安全、安心で良質な水道水を供給するため、令和5年度の水道水質検査計画を策定しました。この計画は、配水管理事務所と上下水道経営課、市役所情報コーナー、市ホームページで3月1日(水)から見ることができます。

問い合わせ:配水管理事務所
【電話】81-7157

◆水道メーターの取替に協力してください
各家庭などで使用している水道メーターは、計量法施行令で有効期限が8年と定められています。有効期限が近づいた水道メーターは、市指定工事店が取り替えに行きますので、水道メーター周辺に物を置いたり、犬をつながないように協力してください。水道メーターの取替対象となる場合は、事前に文書などで連絡します。

問い合わせ:上下水道業務課お客様窓口
【電話】85-6411

◆空き家と住まいの無料相談会(ID:1030795)
宅地建物取引士・空き家マイスターによる空き家を始めとする住まいに関する総合的な個別相談会を実施します。
日時:3月26日(日)午後1時~4時
場所:イーアス春日井(六軒屋町東丘)
定員:15人(先着順)
申し込み:3月3日(金)から、電話で

問い合わせ:住宅政策課
【電話】85-6572

◆成年後見制度出張相談会
日時:3月22日(水)午後2時~4時
場所:レディヤンかすがい
内容:高齢者・障がい者権利擁護センターと(一社)コスモス成年後見サポートセンターの職員が成年後見制度に関する相談に応じる

問い合わせ:高齢者・障がい者権利擁護センター
【電話】82-9232

◆固定資産の縦覧
令和5年度の固定資産税・都市計画税納税通知書を4月3日(月)に発送しますので、評価額などを記載した課税明細書を確認してください。市内に土地・家屋を所有している納税者は、自己の資産と価格の比較ができるよう「土地・家屋価格等縦覧帳簿」が縦覧できます〈土地所有者は土地、家屋所有者は家屋のみ(代理人の場合は委任状が必要)〉。
また、縦覧期間中は、固定資産税の基礎となる土地・家屋・償却資産の価格などが登録されている「固定資産課税台帳(名寄帳)」を、納税義務者・納税管理人(代理人の場合は委任状が必要)に限り無料(証明書は有料)で交付します。
日時:4月3日(月)~5月1日(月)(土・日曜日、祝日を除く)午前8時30分~午後5時

問い合わせ:資産税課
【電話】85-6101

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