令和6年の秋以降は、健康保険証の新規発行を取りやめ、マイナンバーカードと一体化する方向で国による検討が進められています。
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◆一体化によるメリット
(1)過去に処方された薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
(2)限度額適用認定証などが無くても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※保険税(料)の滞納などがあると適用されない場合があります。
◆健康保険証の期限
最長で令和7年の秋まで使用することができる予定です。
※保険証の有効期限が令和7年の秋より前の場合はその期限まで
◆マイナンバーカードを持っていない人などは?
次の人は医療保険者から交付される「資格確認書」を病院などの窓口で提示することで、引き続き、一定の負担で医療を受けることができます。
・マイナンバーカードを取得していない人
・マイナンバーカードを取得したが、保険証利用の申し込み(保険証情報の紐づけ)をしていない人
・マイナンバーカードを紛失した人
※「資格確認書」は加入している医療保険者から無償交付される予定です。
問い合わせ:マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178
問い合わせ:保険医療年金課
【電話】85-6156
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