手書きで作成する人は、次の各施設で申告用紙を1月30日(火)から配布します。
配布施設:市民税課、東部市民センター、高蔵寺ふれあいセンター、味美ふれあいセンター、坂下出張所
※各施設とも数に限りがあります。
※各公民館および西部ふれあいセンター、南部ふれあいセンターでは配布しません。
事業・譲渡所得がある人以外にも、次に該当する人は確定申告が必要な場合があります。
・給与所得者…2か所以上から給与があり、主な給与以外の給与収入が20万円を超える人、または給与収入の他に20万円超の所得がある人
・年金受給者…公的年金等の他に20万円超の所得がある人、または公的年金等の収入金額が400万円を超える人
問い合わせ:市民税課
【電話】85-6094
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