犯罪被害者やその家族・遺族に寄り添い、必要な支援の充実を図るため、4月1日から春日井市犯罪被害者等支援条例を施行し、犯罪被害者等支援制度を開始します。
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◆犯罪被害者等支援制度の概要
◇支援金の給付
犯罪被害者やその家族・遺族に対し、遺族支援金や重傷病支援金、精神療養支援金を給付します。
◇一時的な住宅の提供
犯罪により今までの住居に住めなくなった人に対し、一時的に住居を提供します。
◇総合支援窓口の設置
被害に伴う各種行政手続きのワンストップ支援を行います。
◇手続き中の寄り添い
専門職(精神保健福祉士や保健師など)が相談時に同席します。
◆市民・事業者の皆さまへ
犯罪被害者等は、犯罪による直接的な被害を受けた後、周囲の人の理解や配慮に欠ける言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、過剰な取材などにより、精神的な苦痛、身体の不調に悩まされることがあります。
犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性についての理解を深め、二次被害が起きないよう、また、孤立させないよう、十分な配慮をお願いします。
問い合わせ:市民安全課
【電話】85-6064
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