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自治体の皆さまへ

〔お知らせ〕家屋を新築、増築または取り壊された方へ

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愛知県東栄町

固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。家屋を新築または増築された方は、税務課職員が家屋調査に伺いますので、税務課へ連絡をお願いします。
また、家屋を取り壊した場合、翌年度からその家屋に対する固定資産税がかからなくなりますので、税務課で家屋滅失の届出を行ってください。
※法務局で滅失登記の手続きをされた方は、税務課への届出は必要ありません。

問合せ:税務課
【電話】76‒1814

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