■介護保険要介護認定高齢者の方に対する税法上の障害者控除の交付方法の変更について
今年度から、申請方式ではなく「、障害者控除対象者」に該当すると認められる場合には、税金の申告に必要な「障害者控除対象者認定書」を送らせていただきます。
※障害者手帳をお持ちの方、及び障害者控除を受けなくても所得税や住民税が非課税の方は必要のないものになりますので破棄してください。
令和5年度認定基準日:令和5年12月31日(年の途中で死亡された場合は死亡日)
認定対象者:認定基準日において、下記の要件をすべて満たす方
(1)東栄町に住所のある65歳以上の方
(2)介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護の認定を受けている方
(3)身体または認知症の状態が町で定められた基準(介護保険の要介護判定資料による)に該当する方
交付開始時期:「障害者控除対象者認定書」の送付は、令和6年1月中旬になります。
問合せ:福祉課
【電話】76‒1815
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