本制度は、住民票の写し等を本人以外の第三者より交付の請求がなされた際(代理人請求等)に、この旨を本人に通知する制度です。本人以外の第三者による不正請求及び不正利用による被害の抑止を目的としており、個人情報の漏洩という危険性から本人の安全が確保されることに利点があります。
本制度を利用される方は、事前に登録の申請が必要です。登録の申請方法及び制度の詳しい内容については、東栄町ホームページをご確認ください。
問合せ:総務課
【電話】76‒0501
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