■医療費控除を受けるための手続き
医療費控除を受ける場合には「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。医療費の領収書の添付や提示では医療費控除の適用を受けることはできませんが、確定申告期限から起算して5年を経過する日までの間、税務署から医療費の領収書の提示または提出を求められる場合がありますので大切に保管しておいてください。
なお、医療保険者等から交付を受けた医療費通知がある場合は医療費通知を添付することによって明細書の記載を簡略化することができます。
明細書は税務課窓口で配布しています。または国税庁HP(本紙右記のQRコード)からダウンロードして入手することもできます。
■明細書の作成方法
1 医療費通知に記載された事項
医療費通知の内容をもとに(1)~(3)を記入します。
※通知が複数ある場合は全て合計し記入します。また、医療費記載の数字が実際に支払った金額と異なる場合がありますので、領収書をご確認ください。
2 医療費(上記1以外)の明細
その年中(令和5年1月1日~12月31日)に自己または生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費について、領収から必要事項を記入します。
なお、領収書1枚ごとではなく「医療を受けた方」・「病院等」ごとにまとめて記入できます。
〔詳細は本紙またはPDF版をご覧ください〕
■医療費控除の対象にならないものの例
・健康診断の費用(ただし診断等の結果重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合は、控除の対象となる)
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
・タクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除く)
・ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
・予防接種の費用
※その他医療費控除の対象等については国税庁HP(本紙右記QRコード)をご確認ください。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>