所得税・個人住民税の申告が始まります。
申告受付期間は、2月16日(金)から3月15日(金)まで(土日祝日除く)です。申告される方は、事前に電話予約が必要です。
■予約方法
(1)受付期間…3月14日(木)まで
(2)受付時間…平日8時30分~17時15分まで(土日祝日は除く)
(3)受付方法…電話での受付。先着順のためご希望に添えない場合もあります。
(4)予約・問合せ電話番号【電話】76‒1814(税務課)
○申告受付日程
■町の申告会場で申告できない確定申告について
以下の申告は役場で相談・受付ができませんので、新城税務署で申告相談をお願いします。
・青色申告
・譲渡所得
・亡くなった方の申告(準確定申告)
・過年度分の申告・更正請求
・住宅借入金等特別控除(初年度)
・FX等の金融商品や暗号資産の申告
・太陽光売電関係○雑損控除
・消費税
・相続税
・贈与税 など
◎新城税務署の申告会場は、入場整理券が必要です。
会場での当日配布またはオンライン(LINEアプリ)で事前に取得してください。
詳しくは新城税務署(【電話】0536‒22‒2141・自動音声「0」)へお尋ねください。
※役場窓口での申告相談はできませんので、予めご了承ください。
※相談の予約は、各会場終了30分前までとなります。
■所得税の確定申告が必要な方
※所得税の確定申告が不要でも、確定申告をすると所得税等が還付される場合があります。
・令和5年中の給与収入が2,000万円を超える方
・給与を1か所から受け、給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超えている方
・給与を2か所以上から受け、年末調整をされなかった給与収入や給与以外の所得が20万円を超えた方
・公的年金収入が400万円を超えている方
・公的年金収入の他に20万円を超える所得がある方
・事業所得・不動産所得などがある方で、所得税の納付が必要になる方
・年末調整の内容に変更がある方
■町県民税申告が必要な方(確定申告をした方は不要)
・パートやアルバイトなどの給与収入がある方で、年末調整をしていない方
・年末調整をされている給与所得以外の所得が20万円以下の方
・給与所得のある方で医療費控除等を受けようとする方
・公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方
・収入がなかった方や非課税所得のみの方で、他の親族の税法上扶養になっていない方
■申告に必要なもの(申告会場に行く前にチェックしましょう!)
・マイナンバーカード又はマイナンバーが確認できる書類(通知カード、住民票の写しなど)
・本人確認書類(運転免許証、被保険者証、障害者手帳など)
・税務署発行の利用者識別番号・暗証番号(ID・パスワード)がわかるもの(取得済みの方)
・通帳など、申告者名義の口座情報がわかるもの(所得税の還付を受ける方)
■所得の確認のために必要なもの
■控除を受けるために必要なもの
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