平成18年4月の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の施行に伴い、高齢者虐待に気づいた人は市町村への通報が努力義務となりました。また、その高齢者の生命・身体に重大な危険が生じている場合には市町村への通報が義務化されています。
虐待が疑われる事例がありましたら、積極的にお知らせください。相談内容や情報源の秘密は守られ、また、通報が虐待でなかったとしても、善意の情報提供者の責任が問われることはありません。
○高齢者虐待の具体例
問合せ:東栄町高齢者虐待防止担当窓口
東栄町地域包括支援センター【電話】76‒1740
東栄保健福祉センター福祉課【電話】76‒1815
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