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暮らしの情報

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愛知県東栄町

■自動車税種別割の納付をお忘れなく
5月31日(金)は、自動車税種別割の納期限です。
4月1日(月)現在で自動車をお持ちの方に対し、4月30日(火)に県税事務所から納税通知書を発送しますので、お近くの県税事務所、金融機関、コンビニエンスストア等で納付してください(納付場所は、納税通知書の裏面をご確認ください)。
また、パソコンやスマートフォンなどを利用して、クレジットカード(決済手数料がかかります)やインターネットバンキング、スマートフォン決済アプリでも納付していただけます。
なお、名義変更や廃車などの手続を他の人に依頼した自動車について、納税通知書が届いた場合は、それらの手続が3月末日までに行われていないことが考えられますので、依頼先にご確認ください。
また、転居などにより納税通知書が届かないときは、管轄の県税事務所にご連絡ください。

問合せ:東三河県税事務所(ダイヤルイン)
【電話】0532・35・6130

■人権擁護委員が新たに委嘱されました
法務大臣より令和6年4月1日付けで人権擁護委員が新たに委嘱されました。
人権擁護委員は、市町村長からの推薦を受けて法務大臣から委嘱された民間の方々です。
現在、約14,000人の人権擁護委員が全国の市町村に配置されています。
人権について関心をもってもらえるような啓発活動を行ったり、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたりしています。ひとりで悩まず、人権擁護委員にご相談ください。
〔詳細は本紙をご覧ください〕

問合せ:名古屋法務局新城支局
【電話】0536・22・0437

■令和6年度 個人町民税・県民税に適用される定額減税について
令和5年12月22日(金)に閣議決定された税制改正大綱において、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度の町民税・県民税の定額減税が実施されることになりました。
○定額減税の対象者
令和6年度個人町民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方で、所得割が課税される方(均等割のみが課税される方は対象となりません)
○定額減税額
納税義務者の個人町民税・県民税の所得割額から次の(1)から(3)までの合計額が減税されます。
(1)納税義務者(本人):1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者除く):1万円
(3)扶養親族(国外居住者除く):1万円
なお、自身の定額減税額は個人町民税・県民税の税額通知書にて確認をすることができます。(通知時期は例年から変更はありません)
○定額減税の適用方法
個人町民税・県民税は均等割額(森林環境税含む)と所得割額からなっており定額減税額は所得割額から控除します。
また、定額減税は他の税額控除(住宅ローン控除等)をすべて反映した後の所得割額から行います。定額減税可能額が所得割額を上回る場合には、定額減税補足給付金の支給が予定されています。
○定額減税の実施方法
・給与所得に係る特別徴収の方令和6年6月分は徴収せず、定額減税額を控除した後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回で徴収します。
・普通徴収(納付書や口座振替)の方第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。
・公的年金所得に係る特別徴収令和6年10月分から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から、順次控除します。
○所得税(国税)の定額減税について
令和6年分の所得税においても定額減税が実施されます。詳しくは国税庁HPをご覧ください。

問合せ:税務会計課
【電話】76・1814

■事業主の皆様へ 学卒求人説明会のご案内
令和7年3月新規学校卒業予定者に係る求人説明会及び高等学校進路指導主事との意見交換会を開催いたします。
新規学卒求人の提出方法や選考日時等のご案内、さらには、高等学校進路指導主事との意見交換により各高等学校の状況も把握できます。
新規学卒者の採用を検討されている事業主の方は、是非ご出席をお願いいたします。
日時:令和6年5月21日(火)午後1時30分〜(予定)
場所:新城文化会館 大会議室

問合せ:ハローワーク新城
【電話】(0536)22・1160

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