質量計(はかり、分銅及びおもり)を「取引又は証明」に使用する場合は、定期的に検査を受けることが計量法で義務づけられています。
該当するはかり等がありましたら受検してください(受検を怠って取引又は証明に使用しますと計量法違反行為となり、処罰されることがあります)。
日時:7月11日(木)10時~12時、13時~15時
会場:東栄町役場分庁舎第一会議室
検査に必要なもの:検査手数料
1台につき250円から51,200円、種類によって異なります。
その他:質量計の運搬が困難な場合は、質量計の所在場所で検査が行えます。この場合は申請が必要となりますので、希望される方は役場経済課までお問合せください。
※計量士(有資格者)が定期検査日以前1年間以内に検査を行い、愛知県知事にその旨を届け出たはかり等は、当該検査は免除されます。
問合せ:経済課
【電話】76‒1812
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